『自治体・住民の法律入門』批判

日本国憲法によって,国民の権利が規定され,基本的人権の尊重がうたわれているからといっても,それだけではその趣旨が現実になることはない。さまざまな法規のなかで,私たちの日常生活に身近なものに行政法と呼ばれる一連の法律や,自治体が作る条例がある。当然にも法律は国会の議決を経て,条例は都道府県市区町村の地方議会の議決を経て制定されるが,その適用・実行は,行政当局の裁量にゆだねられ,その裁量の様態や結果については,立法府たる議会の関与するところではなく,司法の関与する余地もすくない。すなわち,私たちにとってもっとも身近な法のあり方は,実質上国及び地方自治体の行政当局の独裁するところなのである。

行政法の少なからざる部分を占めるのは,手続法であり,ものごとの本質や理念を直接読みとることが困難なものである。だが,それ自体ではなく,それによって何がどのようにうたわれ,規定され,執行されているかを,ねばり強く読み解く必要がある。それがまさに主体としての市民の権利である責務である。

私たちがかかるものに臨むスタンスを確立したところで,1冊の書物と向き合ってみたい。

標記の書物をひもとくと,「住民の生活にかかわる法律相談」と題した�犠呂如ぁ屬�ょうだい一保育園という保障はないのか」・「“いじめ”で公立から転校させられた場合の賠償責任は」・「駅前放置自転車の撤去を条例で定めることは」・「「要介護認定」の資料を民間サービス事業者にすべて渡してよいのだろうか」の4つのケースを例示している。この例示そのものとその採り上げ方に,著者の認識がもっとも端的に示されているといえよう。子育てが難しくなっているなかでの少子化,急速に進行し深刻な問題を抱えている高齢化という現代の日本の情勢からして切実といえる課題が,そのうちの3つを占めている。それと並んで「“放置”自転車」を採り上げていることは,いささか奇異であるといわねばならない。その観点と方法に到ってはなおのことである。

著者の「“放置”自転車」に対する認識は如何なるものか。駅前などに見られるそれは「日本の都市に特徴的」なもので「欧米先進国とちがって十分計画的な都市づくりをしなかった付け」なのであり「安全環境を大きく損なう“集積公害”」であるとして,自治体による“放置”自転車の「一せい「撤去」」が広まることを必然視・当然視(p9)している。

こうした前提となる部分だけでも,いくつかの事実誤認と偏見が見られる。確かに欧米先進国などでは「“放置”自転車」などということはない。これは自転車が「放置」されていないのではなくて,自転車の存在が市民権を得ていることを意味するのだ。また都市計画といっても,近現代になってから,既存の都市機能を分散させるため,新たにつくられた郊外都市・ニュータウンなどを除けば,現代の生活に沿った都市計画がなされているところなど,皆無に等しい。中世,場合によっては古代以来の街を,その時代情況に応じて利用してきたのだ。人々の移動手段として自転車が広まってこの方1世紀ほどなのだから,それより街の方がふるくて当然である。逆に言えば,自転車利用推進の立場であっても,都市計画から論じることがしばしば観念的な陥穽へと導くことがある。

「安全環境」とは何だろうか。駐輪自転車放逐の口実に,駅前などを災害時の避難場所にするからというのがあるが,阪神淡路大震災や各地の水害の現場を一度でも見れば,これが全く意味をなさないことが直ちに解るであろう。また狭いところにたくさんの自転車が駐輪されて,歩行者が支障を感じることを誇張してこのようにいう場合もある。この場合,歩行者にせよ自転車にせよ,そこに存在することが,ともに合目的的行動の所産であり,一方だけに理があるのではないことを忘れてはならない。いわゆる暴走や,他者に危害を加える目的での走行でない限りは。

これに続いて著者お得意の法律問答が示される(p9-10);
「[問い] 道交法のような国の法律でない市区町の条例だけで,住民の財産に強制措置をとることができるのか…」
「[答え] 「条例」は住民が選挙した議会がつくった法規(議会立法)で,その自治体の区域内では「法律」なみの効力を持つのである…」
この問いがまず,ことの本質を外した形で,いわば恣意的に設定されているものであることを見抜かねばならない。しかも著者にいわせると,こうした問いは「自転車を強制撤去された人が“憤慨”」して出すものだというのだ。もちろん,「自転車を強制撤去」することが明文化されている一方,利用者の地位や権利を明文化したものがないのだから,法律論では前者が結果として正当化されるのは必然である。だが明文化されていないことについて主張する存在を「憤慨」などということを,正当化できるものではない。単なる侮蔑と偏見の所産でしかない。

条例が法律同様に拘束力を持つのはいいとして,それならば同様に正当化根拠が要求される。その根拠,すなわち法源にあたるものが,道交法ではなくいわゆる「自転車法」であり,それによって「撤去」が正当化されることを,著者は示している(p10)。だが,前提にして根本的なこと,すなわち同法が何を以て「“放置”自転車」とするかについては一切語らないのである。時間のある読者の方には,直接六法全書をご覧になることをお薦めしよう。

その際,勘のいい方であれば,これとよく似た規定があることに気付くだろう。すなわち刑法の「占有離脱物」である。持ち主の手をはなれてすぐにはとりに戻れない状態のものをいうわけで,例えば道に落ちている財布などがそれで,これを拾って交番に届けなかった場合「占有離脱物横領」となる。すなわちネコババといわれるものである。従って「窃盗」すなわちドロボーより軽い罪である。実際「“放置”自転車」とみなされるものを盗んだ場合,「窃盗」ではなく「占有離脱物横領」として処罰されるのである。こうした面でも,財産としての自転車は疎略に扱われているのである。

本題に戻ろう。条例に基づきその適用範囲を設定するのは,専ら行政の裁量にゆだねられているのだが,このことに著者は,ある粉飾を施している。曰く「条例に基づき,多くは住民参加の自転車駐車対策協議会をへて「放置禁止区域」が指定されているならば,そこでの放置は条例違反行為なので一せい「撤去」されるのは,むしろ地域の法的ルールだと言える」(p10)。
「自転車駐車対策協議会」とはどのような性格なのか,少し考えただけでもおかしなものであることに気付くはずだ。かかる「協議会」があってもこれに裁量権・決定権があるわけではない。そこに参加する「住民」とはどのようなものなのというと,当然選挙などで選ばれた代表者ではなく,行政,場合によっては警察との連絡役的存在であることが普通だ。いわば行政の翼賛機関だ。まして「対策」の対象であるところの自転車利用者の意見や立場など反映されることなどあり得ない代物なのだ。かくして一方的に排除・無視した上でつくられた「地域ルール」を,ただ強要しているものでしかないことを,著者は決して語ろうとはしない。

本節は著者が「標語」という「ルール破ってエゴ自転車,ルール守ってエコ自転車」なるダジャレで締めくくられている。無視・抹殺のもとで作られたルールなど,圧制の手段としてしか意味を持ち得ない。そうしたところからの主張を「憤慨」・「エゴ」としてしか受け止められないようでは,進歩と寛容性を,個人の内面からだけでなく,その所属する社会集団からも奪い去ってしまう。

ちなみに本書の著者・兼子仁は,「全国自転車問題自治体連絡協議会」に肩入れし,自治体・行政当局による自転車“対策”のための権限強大化をすすめてきた人物である。

蛇足ながら付け加えれば,エコロジー・環境問題も現代の市民生活において重要かつ切実な課題だが,本書ではこのダジャレ以外に採り上げられていない。たしかに「環境権」も現状では明文化された権利保障が少ない。それ故の無視・欠落だろうか。「自治体は,条例をはじめとす る自治立法や自治行政執行を通じて,すべての既存人権とともに新しい人権の制度的しくみづくりと現実化に努めなければならない」(p36)という文言も空々しい。

自転車及び自転車利用者の地位は,法律の上でも条例の上でも,市民権を得るように保障されたものではないのだ。いわば行間を読む作業を通じて,このことが明らかになる。しかしそのことと,未権利状態におかれたものに偏見をもって無視・蔑視することとは別である。

こうした侮蔑的・ファナティックな表現がおどっているのは,本書全体のなかでこの一節だけである。このことは,好意的にいえば,他の箇所の内容はまだ信用できるということにもなるが,逆に自転車及び自転車利用者に対する認識においては,重大かつ根本的な欠陥があることを,浮き彫りにしているのである。

兼子仁 著,岩波新書 2001年

(2001.11.17)